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現在、居酒屋で働いています。
コツコツ貯めたお金をもとに、独立してお店を出そうと思っています。
個人事業主と法人設立はどっちがいい?事前に準備しておくことはある?
今回は起業しようと決心したけど、個人事業主として始めるのと法人を設立して始めるのは何が違うのか?個人と法人どっちがいいのか?手続きや費用は?事前に準備することは?などの疑問点を持っている方に解説していきたいと思います。
本記事の内容
- 事業を始めるなら個人と法人どっちがいい?
- 事業を始める前に準備しておくこと
- 個人と法人の事業開始時に必要な費用と届出
- まとめ
事業を始めるなら個人と法人どっちがいい?
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事業を始めるには、個人事業として始めるのと法人を設立して事業を始めるの2つの選択肢があります。
まずは、事業の始め方としての個人と法人の違い(メリット・デメリット)を解説したいと思います。個人のメリットは法人のデメリット、法人のメリットは個人のデメリットであるため、個人をベースに法人との比較していきます。
個人として事業を始めるメリット
【メリット】
- 事業開始に掛かる手続きが簡単で費用が掛からない
- 従業員が5人未満の場合、社会保険の加入義務がない
- 事業を辞める時も費用が掛からない
メリットについて、1つずつ解説していきます。
事業開始に掛かる手続きが簡単で費用が掛からない
個人として事業を始める場合は、住所地の税務署に「開業届」を提出すれば完了です。その気になれば今日にでも事業を始めることができます。当然ですが、書類を1枚届け出るだけなので費用は掛かりません。
事業開始時に費用が掛からなければ、始めやすいし他に必要なものにお金を使うことができますね。
法人の場合は、定款認証印紙代や登録免許税が掛かり、株式会社では約22万円、合同会社では10万円となります。また、設立時に資本金を設定する必要があります。資本金は1円からでもOKになりましたが、あまりに少額だと信頼が得られないため、300万円程度はあった方がいいと思います。
従業員が5人未満の場合、社会保険の加入義務がない
社会保険料は半分が事業者負担になるため、経費が多くかかることになります。法人は強制加入ですが、個人は従業員数が5人未満であれば、加入する必要がありません。
社会保険に加入すれば、将来の年金の金額が多くなったりするメリットもありますが、事業を始めたばかりの頃はお金に余裕もないことが多いので、支出は少ない方がうれしいですね。
事業を辞める時も費用が掛からない
今から事業を始めようとしているのに、辞めることを考えるのは少し変な感じもしますが、事業を始めたからといって必ず成功するわけではありません。辞めたいなと思ったときに費用が掛かるのであれば、その分だけ辞める時期が早くなることになります。
しかし、個人事業主の場合は税務署に「廃業届」を提出するだけで済みます。一方、法人の場合は解散登記や官報で解散の事実を公告する費用などが掛かります(合わせて約8万円程度)
始めやすく辞めやすいが個人として事業を始めるメリットという事ですね。
個人として事業を始めるデメリット
【デメリット】
- 利益(所得)が大きくなるにつれて、支払う税金が多くなる
- 社会的信用力が小さい
- 資金調達が少額になりやすい
- 法人でないとできない事業がある
- 事業の引継ぎがしにくい
続いて、デメリットについても解説してきます。
利益(所得)が大きくなるにつれて、支払う税金が多くなる
個人と法人では、利益に対する税金の掛かり方に違いがあります。個人事業主は所得税、法人は法人税が適用されます。
所得税は累進課税(所得の金額の幅に応じて適用税率が変わる制度)であり、最大税率が45%となります。これに対し、法人税は最大税率が23.2%であるため、利益額が大きくなっても納税額が大きくなりすぎることはありません。
社会的信用力が小さい
一般的に法人の方が個人よりも社会的信用力が大きいと言われています。個人事業主は事業規模が小さい、資本力が小さいなどの理由があるからです。
個人事業主は事業を始める際に費用が掛からないことがメリットでしたが、法人の場合は設立時に費用が掛かること、資本金があること、法人はすぐに解散できないため安心感があることなどの理由で個人と比較して社会的信用力が大きいです。
資金調達が少額になりやすい
先ほどの社会的信用力の影響で、個人事業主の方が金融機関等から融資を受けにくい傾向にあります。また、融資を受けられたとしても、金額が少額になりやすいです。そのため、事業によっては資金不足を金融機関からの融資に頼ることができない場合もあります。
法人でないとできない事業がある
訪問介護事業や就労支援事業では、都道府県又は市町村に「指定」を受けなければなりませんが要件として法人でないといけません。今から始めたいと思っている事業が福祉系であった場合は、個人では事業を行えないので、法人を選ぶしかありません。
事業の引継ぎがしにくい
個人事業主の場合は、事業がその「人」であるから成り立っていることが多い傾向にあります。そのため、事業を引き継ぎたいと思っても、内容によっては引き継ぐことが出来ないため、法人に比べ、事業の引継ぎがしにくいと言われます。
法人の場合は、個人ではなく法人として事業を運営しています。法人は株式を譲渡することによって形式的には事業を引き継ぐことができます。
事業を始める前に準備しておくこと
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個人・法人どちらで事業を始める場合でも、準備しておきたいことがあります。それは「創業計画書」を作成することです。「創業計画書」には創業者の想いやビジネスモデル、必要となる資金や売上予想・それに掛かる経費などをまとめたものです。
事前に「創業計画書」を作成する理由は①自分が何をしたいのか整理できる、②必要となる資金が分かる、③収支計算することで事業が成り立つか確認できる、④創業後、計画と実績を比較することができる、⑤金融機関等から融資を受ける際に有利になる、といったメリットがあるからです。
一般的に創業後、生存している確率は3年後は約5割、10年後は約1割と言われています。多くの事業者が創業後、10年以内に廃業しています。そうならないために計画が必要になります。通常、計画通りに事業が上手くいくことはありませんが、計画があれば、どうすれば計画通りに戻るのかが分かります。半年や1年経ったタイミングで見直しながら進んでいけば生存率はグッと上がるはずです。
個人と法人の事業開始時に必要な届出
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個人で事業を開始するために必要な届出は以下の通りです。
届出書名 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|
個人事業の開廃業届出書 | 事業を開始した場合や事業を廃止した場合 | 事業開始等の日から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請書(任意) | 青色申告の承認を受ける場合 | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで |
青色事業専従者給与に関する届出書(任意) | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで |
必ず提出が必要なのは「個人事業の開廃業届出書」です。事業を始めて1か月以内に税務署に提出しなければなりません。
「所得税の青色申告承認申請書」は青色申告として確定申告書を提出する場合には提出してください。青色申告には、青色申告特別控除額や青色事業専従者給与を使えたりと様々なメリットがあります。デメリットは複式簿記で会計帳簿を作成することです。
法人で事業を開始するために必要な届出は以下の通りです。
届出書 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合 | 設立の日以後2ヶ月以内 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合 | 開設の日から1ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書(任意) | 設立1年目から青色申告の承認を受けようとする場合 | 設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立1年目の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
必ず提出が必要なのは「法人設立届出書」です。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は従業員を雇用した場合には届出が必要になります。「青色申告の承認申請書」は欠損金の繰越控除などのメリットがあるため提出することをおススメします。個人同様に複式簿記によって会計帳簿を作成しなければなりませんが、法人であれば、当然必要なことだと思います。
次に、個人・法人問わず状況に応じて提出すべき届出書を紹介します。
届出書 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|
適格請求書発行事業者の登録申請書 | 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けようとする場合 | 免税事業者がインボイス制度開始後に課税期間の初日から登録を受けようとする場合は課税期間の初日から起算して15日前の日まで |
消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとする場合 | 原則、選択しようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択する場合 | 原則、選択しようとする課税期間の初日の前日まで |
上記の表に記載のある届出書は必須の届出書ではありませんが、事業を運営する上で検討すべきものばかりです。いずれの届出書も消費税に関するものであり、商品やサービスを提供するうえで必ず関わってくることです。事業規模や取引先によっては必要ない場合もありますので、インボイス相談会や税務相談で内容を理解しておきましょう。
まとめ
それでは、今回の記事をまとめます。
個人で事業を始めるメリットは、①手続きが簡単、②開業自体に費用が掛からない、③辞める時も費用が掛からないでした。
デメリットは、①利益が大きくなると税金が高くなる、②社会的信用力が小さい、③資金調達しにくい、④法人でないとできない事業がある、⑤事業の引継ぎがしにくい、でした。
法人で事業を始めるメリットは、①利益が大きくなっても税率は大きく変わらない、②社会的信用力が大きい、③資金調達しやすい、④法人でしかできない事業がある、⑤事業承継がしやすい、でした。
デメリットは①設立の手続きが複雑、②設立に費用が掛かる、③簡単に廃業できない、でした。
これらのメリット・デメリットを考慮すると、個人のメリットは法人のデメリット、法人のメリットは個人のデメリットであることが分かりますね。
つまり、両方のメリットを最大限活用できれば、効率的ですね。
私が思う最適な事業の始め方は、①個人で事業を開始する ⇒ ②事業を安定させる ⇒ ③利益が大きくなってきたら法人化する です。小さく始めて大きく育てるスタイルです。法人でないとできない事業でない限りはこの流れがいいと思います。
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こちらの記事も参考にしてもらえたらと思います。
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