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最近、勤めている会社から年末調整の紙を渡されたけど、年末調整って何なん?
年末調整する人としない人がいるみたいなことも聞くんだけど、年末調整しない人はどうしているの?
今年も年末調整の時期がやってきました。早い企業では10月中に書類を配布しているところもあります。今回は年末調整って何?という疑問から確定申告が必要な人はどんな人なのかも解説していきたいと思います。
本記事の内容
- 年末調整と確定申告の違い
- 年末調整が必要な人、確定申告が必要な人とは?
- まとめ
年末調整と確定申告って何が違うの?
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年末調整と確定申告はどちらも所得税に関わる手続きです。両方とも1年間の所得を確定させて、1年間払ってきた所得税額との差額を精算し、還付若しくは徴収を行います。年末調整では、年内最後の給与支給時に調整を行って支払うか、給与とは別に還付若しくは徴収を行います。
両者の大きな違いは、年末調整が「所得税の過不足を精算するために会社が行う手続き」であるのに対して、確定申告は「所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う手続き」であることです。
会社員などの給与所得者は、毎月の給与から支給額に応じて、所得税を天引きしています。会社は天引きした所得税を会社員の代わりに国に納付しています。
年末調整が必要な人、確定申告が必要な人とは?
先ほども、述べたように「年末調整」と「確定申告」はどちらも所得税に関わる手続きであるため、基本的に、どちらかを済ませれば、手続きは完了します。
つまり、年末調整が出来ない人は確定申告しなければならないという事です。逆に、年末調整が出来る人は確定申告する必要がないことになります。
確定申告が必要な人
まず、自分が確定申告しなければならないのかを判断しましょう!この時点で、確定申告しなければならないのであれば、年末調整する必要はありません。
下記に確定申告が必要な条件のリストを作成しました。該当するものがあった場合、確定申告しなければなりません。
【給与所得がある方】
- 給与の収入金額が2,000万円を超える(収入金額は手取りではなく総支給額です)
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
【その他の方】(フリーランスなどの個人事業主の方)
- 次の計算において残額がある
1.各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2.課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3.所得税額から、配当控除額を差し引きます。
確定申告をした方がいい人のリストは以下の通りです。(確定申告することで還付を受けられる可能性があります)
- 医療費控除・・・保険金で補填した分を除く実質の医療費が10万円を超える場合や、対象となるOTC医薬品の購入費が12,000円を超える場合は、医療費控除が受けられます。
- 寄付金控除・・・国や地方公共団体への寄付、ふるさと納税、特定公益増進法人などへの寄付は、寄付金控除の対象となります。
- 雑損控除・・・災害または盗難や横領によって資産に損害を受けた場合などには、雑損控除を受けることができます。
年末調整だけでOKな人
先ほどのリストで確定申告をしなければならない人に該当していなければ、給与所得者(いわゆるサラリーマン)の方は会社の年末調整だけでOKです。
年末調整の注意点としては、年の途中入社の人の場合は、前職の給与所得も合わせなければならないことです。前職の源泉徴収票も年末調整書類として必要になります。
確定申告をしなかったらどうなる!?
確定申告の義務があるにもかかわらず、確定申告を行わずに税金を納めなかった場合や、期限を過ぎてから申告するとどうなるのでしょうか。
(1)無申告加算税がかかる
税務署の調査によって確定申告を行わなかったことや、納めていない税金があることが発覚した場合は無申告加算税の対象です。無申告加算税は50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の税金がかかります。
(2)延滞税がかかる
確定申告の期限を過ぎてから申告することを期限後申告と呼びますが、期限後申告では延滞期間に応じた延滞税がかかります。期間が延びるほど、延滞税の金額は大きくなります。期限内に申告をしましょう。
(3)控除が受けられなくなる
医療費控除や寄付金控除など、確定申告を行うことで、控除を受けられるため、確定申告をしなければ当然、控除を受けることも出来ません。
年末調整をしなかったらどうなる!?
年末調整は、所得税法で定められた雇用主の“義務”となっています。
企業が年末調整をしなければ、従業員は払いすぎた税金が還付されないことになります。そのため、正しく行っていない企業には、以下のような罰則が課せられることとなります。
- 年末調整をおこなわず、従業員から正しい税額を徴収しなかった場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)
- 年末調整をおこなったが、追加の徴収額を納付しなかった場合 10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)
まとめ
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年末調整と確定申告について簡単に解説してきました。最近では、ふるさと納税や確定拠出年金(iDeCo)など様々なものがあります。
ど素人が始めるiDeCo(個人型確定拠出年金)の本![](https://www15.a8.net/0.gif?a8mat=3TJQVU+C506SY+407E+BW8O2)
会社員で年末調整しているから大丈夫と思っている方も、確定申告で寄付金控除や医療費控除などを使うことで、還付を受けられる場合もあります。
知っていると知らないでは、お金の使い方や残し方も大きく変わってきます。○○控除と聞くと難しそうで、なかなか頭に入ってきませんが、今後も出来るだけ分かりやすい内容で解説していきたいと思います。
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